紛争鉱物関連政策

紛争鉱物関連政策

  • 第1条 目的

    (株)SCDは米国証券取引委員会で実施している紛争鉱物使用関連規制と関連、当社で製造している製品には紛争地域内の鉱物を使用しないことを約束します。

  • 第2条 紛争鉱物(3TG)

    紛争地域で採掘される鉱物4種 - 柱石(TIN) /タングステン (W) / タンタール(TA) / 金(AU) 紛争地域 : DRコンゴ,コンゴ,スーダン,ルワンダ,ブルンジ,ウガンダ,ザンビア,アンゴラ,タンザニア,中央アプリか

  • 第3条 規制内容

    コンゴ共和国及び隣接国で該当鉱物の採掘及び流通を掌握後これと通し内戦資金確保及び鉱物採取過程で人権侵害などの問題を招いており、米国証券取引委員会では米国上場社及び上場社に当たる該当製品を納入する場合関連内容を報告するように規制 (関連 Homepage : http://ntb.kita.net/conflict/cope_is.screen?menuid=ntb030101)

  • 第4条 紛争鉱物関連政策及び対応策

    ① 当社は上記規制遵守一環として協力社から供給されている製品中紛争地域で生産された鉱物の使用を原則的に禁止している。  ② 紛争鉱物関連CFS-FREE認証された精錬所の鉱物のみ使用することを誓約する (関連 Homepage : http://www.conflictfreesourcing.org/conflict-free-smelter-refiner-lists/) ③ 当社に現資材を供給する協力社の場合CMRTの提供を通し該当鉱物の原産地(精錬所)情報を提供しなければならない (CMRT : Conflict Minerals Reporting Template)​